有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/08/30-2023/02/28)
(5)【投資制限】
①信託約款上の投資制限
◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。
②法令に基づく投資制限
①信託約款上の投資制限
| 株式への投資制限(運用の基本方針) | 株式への投資割合には、制限を設けません。 |
| 外貨建資産への投資制限(運用の基本方針) | 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| 新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) | 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 |
| 同一銘柄の株式への投資制限(運用の基本方針) | 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
| 同一銘柄の新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) | 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| 同一銘柄の転換社債などへの投資制限(運用の基本方針) | 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債※1への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ※1新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。以下同じです。 |
| 投資信託証券への投資制限(運用の基本方針) | 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| デリバティブ取引の利用(運用の基本方針) | デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。 |
| デリバティブ取引等にかかる投資制限(第19条の2第6項) | デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
| 信用リスク集中回避のための投資制限(第21条の2) | 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うものとします。 |
| 信用取引の指図(第24条) | ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。 ・当該売り付けの決済は、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができます。 |
| 先物取引等の運用指図(第25条) | ・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、以下の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じです。)。 -わが国の金融商品取引所※2における有価証券先物取引 -わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引 -わが国の金融商品取引所における有価証券オプション取引 -外国の金融商品取引所における上記の取引と類似の取引 ・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 ・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 ※2金融商品取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設する者を「証券取引所」という場合があります。 |
| スワップ取引の運用指図(第26条) | ・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。 ・スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行います。 ・スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行います。 |
| 有価証券の貸し付けの指図(第27条) | ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を貸し付けることの指図をすることができます。 ・有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行います。 |
| 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(第28条) | わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、外貨建有価証券への投資が制約されることがあります。 |
| 外国為替予約取引の指図(第29条) | 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 |
| 資金の借り入れ(第38条) | ・投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。 ・当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。 ・借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。 |
②法令に基づく投資制限
| デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号) | 委託会社は、信託財産に関して、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しません。 |
| 同一の法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条) | 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として保有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権総数の100分の50を超えることとなる場合、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しません。 |