(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
| ファンドの目的 | 米国の国債・地方債・投資適格事業債およびハイ・イールド事業債を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目標として運用を行います。 |
②信託金の限度額
| 信託金の限度額 | 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金500億円を限度として信託金を追加することができます。 委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 |
③ファンドの基本的性格
a.ファンドの商品分類
| 商品分類項目 | 商品分類の定義 |
| 単位型・追加型の別 | 単位型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド |
| 追加型投信 |
| 投資対象地域 | 国内 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの |
| 海外 |
| 内外 |
| 投資対象資産 | 株式 | 債券 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの |
| 不動産投信 | その他資産 |
| 資産複合 | |
*ファンドの商品分類を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
b.ファンドの属性区分
| 属性区分項目 | 属性区分の定義 |
投資対象 資産 | | 株式 | 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの(目論見書または信託約款において、主として投資する債券の種類について特段の記載がないもの) |
| (一般) | (大型株) |
| (中小型株) | |
| 債券 |
| (一般) | (公債) |
| (社債) | (その他債券) |
| (クレジット属性) | |
| 不動産投信 |
| その他資産(投資信託証券) |
| 資産複合 |
| (資産配分固定型) | (資産配分変更型) |
| 決算頻度 | 年1回 | 年2回 | 目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるもの |
| 年4回 | 年6回(隔月) |
| 年12回(毎月) | 日々 |
| その他 | |
投資対象 地域 | グローバル | 日本 | 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの |
| 北米 | 欧州 |
| アジア | オセアニア |
| 中南米 | アフリカ |
| 中近東(中東) | エマージング |
為替 ヘッジ※ | 為替ヘッジあり(適時ヘッジ) | 目論見書または信託約款において、為替のヘッジまたは一部の資産に為替ヘッジを行う旨の記載があるもの |
| 為替ヘッジなし |
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※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
*ファンドの属性区分を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
④ファンドの特色
| 主として、米国の国債・地方債・投資適格事業債およびハイ・イールド事業債への投資を行います。 |
| 安定した成長が見込まれる業種を選別した上で、分散投資を行い、信用リスクの低減を図ります。 |
| インベスコ・アドバイザーズ・インク(米国、アトランタ)に、運用指図に関する権限を委託します。 |
<投資適格債およびハイ・イールド債について>
| ・債券は、信用格付業者による信用格付の違いで投資適格債とハイ・イールド債に区分されます。 ・信用格付は、債券の元本、利息の支払いの確実性の度合を示し、一般的に、BBB格以上の債券を『投資適格債』、BB格以下の債券を『ハイ・イールド債』と呼んでいます。 ・発行者が事業法人である債券を事業債といいますが、そのうち投資適格債を『投資適格事業債』、ハイ・イールド債を『ハイ・イールド事業債』と呼んでいます。 |
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⑤ファンドの運用プロセス
| 運用プロセス |
■トップダウンとボトムアップを融合し、ポートフォリオを構築します。 ■リスク管理とパフォーマンスの要因を、多面的にモニタリングします。 |
◆ファンドの運用プロセス等は、平成29年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。 *当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったときなどが含まれます。 |
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