有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年5月30日-令和2年5月29日)
(2)【投資対象】
①委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.外国法人の発行する株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国法人の発行する新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記2.から上記6.までの証券または証書の性質を有するもの
9.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
10.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
13.外国法人が発行する譲渡性預金証書
14.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
15.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
16.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
17.外国の者に対する権利で上記16.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券または証書及び上記12.の証書のうち上記1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から上記5.までの証券及び上記8.並びに上記12.の証券または証書のうち上記2.から上記5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記9.及び上記10.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
①委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.外国法人の発行する株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国法人の発行する新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記2.から上記6.までの証券または証書の性質を有するもの
9.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
10.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
13.外国法人が発行する譲渡性預金証書
14.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
15.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
16.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
17.外国の者に対する権利で上記16.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券または証書及び上記12.の証書のうち上記1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から上記5.までの証券及び上記8.並びに上記12.の証券または証書のうち上記2.から上記5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記9.及び上記10.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの