- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
(1) 当ファンドの主なリスク及び留意点
当ファンドは、株式及び債券等の値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元金が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドの基準価額は、主に以下のリスクにより変動し、損失を生じるおそれがあります。
なお、当ファンドは預貯金と異なります。
①株価変動リスク
ファンドの基準価額は、組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株価は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。これによりファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
②金利変動リスク
債券価格は、通常、金利が上昇した場合には下落傾向となり、金利が低下した場合には上昇傾向となります。したがって、金利が上昇した場合には、保有している債券の価格は下落し、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
③信用リスク
投資した株式や債券等の有価証券について、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は当該有価証券の価格下落要因のひとつであり、これによりファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
④流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
⑤その他の留意点
・当ファンドの追加設定(ファンドへの資金流入)及び一部解約(ファンドからの資金流出)による資金の流出入に伴い、基準価額が影響を受ける場合があります。大量の追加設定があった場合、原則として迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付予定銘柄によっては流動性等の観点から買付終了までに時間がかかることがあります。同様に大量の解約があった場合にも解約資金を手当てするため保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によって、基準価額が大きく変動する可能性があります。
・委託会社は、証券取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込み・解約請求の受付を中止すること及び既に受付けた取得申込み・解約請求の受付を取消すことができます。
・当ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベンチマークに対して一定の運用成果をあげることを保証するものではありません。また、わが国の株式市場や金融・債券市場の構造変化等によっては、当ファンドの株式部門、公社債部門の各ベンチマーク並びにファンド全体のベンチマークをそれぞれ変更する場合があります。
・対ベンチマークで、当ファンドが目標とする運用成果並びに株式部門、公社債部門それぞれの目標リターン(以下「運用目標」といいます。)は、あくまでも運用上の目標であり、その実現を保証するものではありません。また、運用目標は、ベンチマークに対する相対的な数値であり、投資元金に対するリターンの絶対値を示すものではありません。
・当ファンドの資産規模によっては、投資方針に沿った運用が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
・当ファンドは、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等に必要な手続き等を経て繰上償還されることがあります。
・資金動向、市況動向その他の要因により、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
・法令・税制・会計制度等は今後変更される可能性もあります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があり、その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社のリスク管理体制は以下の通りです。
委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務部、コンプライアンス統括部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行っております。
(注)投資リスクに対する管理体制は、今後変更となる場合があります。
(参考情報)
当ファンドは、株式及び債券等の値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元金が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドの基準価額は、主に以下のリスクにより変動し、損失を生じるおそれがあります。
なお、当ファンドは預貯金と異なります。
①株価変動リスク
ファンドの基準価額は、組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株価は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。これによりファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
②金利変動リスク
債券価格は、通常、金利が上昇した場合には下落傾向となり、金利が低下した場合には上昇傾向となります。したがって、金利が上昇した場合には、保有している債券の価格は下落し、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
③信用リスク
投資した株式や債券等の有価証券について、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は当該有価証券の価格下落要因のひとつであり、これによりファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
④流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
⑤その他の留意点
・当ファンドの追加設定(ファンドへの資金流入)及び一部解約(ファンドからの資金流出)による資金の流出入に伴い、基準価額が影響を受ける場合があります。大量の追加設定があった場合、原則として迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付予定銘柄によっては流動性等の観点から買付終了までに時間がかかることがあります。同様に大量の解約があった場合にも解約資金を手当てするため保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によって、基準価額が大きく変動する可能性があります。
・委託会社は、証券取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込み・解約請求の受付を中止すること及び既に受付けた取得申込み・解約請求の受付を取消すことができます。
・当ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベンチマークに対して一定の運用成果をあげることを保証するものではありません。また、わが国の株式市場や金融・債券市場の構造変化等によっては、当ファンドの株式部門、公社債部門の各ベンチマーク並びにファンド全体のベンチマークをそれぞれ変更する場合があります。
・対ベンチマークで、当ファンドが目標とする運用成果並びに株式部門、公社債部門それぞれの目標リターン(以下「運用目標」といいます。)は、あくまでも運用上の目標であり、その実現を保証するものではありません。また、運用目標は、ベンチマークに対する相対的な数値であり、投資元金に対するリターンの絶対値を示すものではありません。
・当ファンドの資産規模によっては、投資方針に沿った運用が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
・当ファンドは、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等に必要な手続き等を経て繰上償還されることがあります。
・資金動向、市況動向その他の要因により、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
・法令・税制・会計制度等は今後変更される可能性もあります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があり、その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社のリスク管理体制は以下の通りです。
委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務部、コンプライアンス統括部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行っております。
(注)投資リスクに対する管理体制は、今後変更となる場合があります。
(参考情報)