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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)

    【提出】
    2015/02/17 9:24
    【資料】
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    【項目】
    55項目
    (2)【投資対象】
    ①委託会社は、信託金を、主としてドイチェ・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式マザー受益証券及びドイチェ・外国債券マザー受益証券のほか、以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1. 株券または新株引受権証書
    2. 国債証券
    3. 地方債証券
    4. 特別の法律により法人の発行する債券
    5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7. コマーシャル・ペーパー
    8. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
    9. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記8.までの証券の性質を有するもの
    10. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    11. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    12. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    13. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    14. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    15. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
    16. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    17. 外国の者に対する権利で上記16.の有価証券の性質を有するもの
    18. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    19. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    なお、上記1.の証券または証書及び上記9.ならびに上記14.の証券及び証書のうち上記1.の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から上記6.までの証券及び上記9.ならびに上記14.の証券または証書のうち上記2.から上記6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記10.の証券及び上記11.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ②委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
    1. 預金
    2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3. コール・ローン
    4. 手形割引市場において売買される手形
    5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
    ③委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
    ④上記①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    <マザーファンドの投資対象>「ドイチェ・日本株式マザー」
    ①委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1. 株券または新株引受権証書
    2. 国債証券
    3. 地方債証券
    4. 特別の法律により法人の発行する債券
    5. 社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
    6. コマーシャル・ペーパー
    7. 新株引受権証券及び新株予約権証券
    8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記7.までの証券の性質を有するもの
    9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    10. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    11. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    12. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    13. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
    15. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    16. 外国の者に対する権利で上記15.の有価証券の性質を有するもの
    17. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    18. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    なお、上記1.の証券または証書及び上記8.ならびに上記13.の証券または証書のうち上記1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から上記5.までの証券及び上記8.ならびに上記13.の証券または証書のうち上記2.から上記5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記9.の証券及び上記10.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ②委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
    1. 預金
    2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3. コール・ローン
    4. 手形割引市場において売買される手形
    5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
    ③委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
    ④上記①の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「ドイチェ・日本債券マザー」
    ①委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1. 国債証券
    2. 地方債証券
    3. 特別の法律により法人の発行する債券
    4. 社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
    5. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    6. コマーシャル・ペーパー
    7. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記6.までの証券の性質を有するもの
    8. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    9. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    10. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    11. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
    12. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    13. 外国の者に対する権利で上記12.の有価証券の性質を有するもの
    14. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    15. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    なお、上記1.から上記5.までの証券及び上記7.の証券または証書のうち上記1.から上記5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記8.の証券及び上記9.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ②委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
    1. 預金
    2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3. コール・ローン
    4. 手形割引市場において売買される手形
    5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
    ③委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
    ④上記①の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「ドイチェ・外国株式マザー」
    ①委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1. 株券または新株引受権証書
    2. 国債証券
    3. 地方債証券
    4. 特別の法律により法人の発行する債券
    5. 社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
    6. コマーシャル・ペーパー
    7. 新株引受権証券及び新株予約権証券
    8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記7.までの証券の性質を有するもの
    9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    10. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    11. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    12. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    13. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
    15. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    16. 外国の者に対する権利で上記15.の有価証券の性質を有するもの
    17. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    18. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    なお、上記1.の証券または証書及び上記8.ならびに上記13.の証券または証書のうち上記1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から上記5.までの証券及び上記8.ならびに上記13.の証券または証書のうち上記2.から上記5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記9.の証券及び上記10.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ②委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
    1. 預金
    2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3. コール・ローン
    4. 手形割引市場において売買される手形
    5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
    ③委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
    ④上記①の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「ドイチェ・外国債券マザー」
    ①委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1. 国債証券
    2. 地方債証券
    3. 特別の法律により法人の発行する債券
    4. 社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
    5. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    6. コマーシャル・ペーパー
    7. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記6.までの証券の性質を有するもの
    8. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    9. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    10. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    11. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
    12. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    13. 外国の者に対する権利で上記12.の有価証券の性質を有するもの
    14. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    15. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    なお、上記1.から上記5.までの証券及び上記7.の証券または証書のうち上記1.から上記5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記8.の証券及び上記9.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ②委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
    1. 預金
    2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3. コール・ローン
    4. 手形割引市場において売買される手形
    5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
    ③委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
    ④上記①の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

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