有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月29日-平成27年3月30日)
(2)【投資対象】
主として、マザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、原則として日経平均株価に採用された銘柄に投資を行います。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第18条の2)
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)○信託約款に定める投資制限の⑥に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲(約款第19条第1項)
委託会社は、信託金を、主として、国際投信投資顧問株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマイ・インデックス・オープン225 マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。
a.株券または新株引受権証書
b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
c.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、b.の証券または証書の性質を有するもの
d. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
e. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、a.の証券または証書を以下「株式」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第19条第2項)
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 特別な場合の金融商品による運用(約款第19条第3項)
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からe.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
先物取引等
主として、マザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、原則として日経平均株価に採用された銘柄に投資を行います。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第18条の2)
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)○信託約款に定める投資制限の⑥に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲(約款第19条第1項)
委託会社は、信託金を、主として、国際投信投資顧問株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマイ・インデックス・オープン225 マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。
a.株券または新株引受権証書
b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
c.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、b.の証券または証書の性質を有するもの
d. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
e. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、a.の証券または証書を以下「株式」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第19条第2項)
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 特別な場合の金融商品による運用(約款第19条第3項)
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からe.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
先物取引等