有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
・ 取得申込みは、申込期間において、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※ 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の取得申込みには制限を設ける場合があります。
また、ファンドの取得申込みは、原則として個人に限るものとします。
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。
※ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(1) 申込単位
1円単位(当初元本1口=1円)
ただし、販売会社によっては、申込単位が異なる場合があります。なお、それぞれの販売会社の申込単位の照会先は当該販売会社となります。
(2) 申込手数料
かかりません。
(3) 申込価額
取得日*の前日の基準価額とします。
* 取得日は以下の通りです。
① 販売会社が、取得申込みの受付日の正午以前に申込代金の払込みが確認できた場合(注)は取得申込みの受付日とします。
ただし、当該基準価額が1口当たり1円を下回ったときには、取得申込みに応じないものとします。
② 販売会社が、取得申込みの受付日の正午を過ぎて申込代金の払込みが確認できた場合(注)は取得申込みの受付日の翌営業日とします。
ただし、当該基準価額が1口当たり1円を下回ったときには、当該取得申込みは、取得申込みの受付日の翌営業日以降、最初に、追加信託に係る基準価額が1口当たり1円となった計算日の基準価額による取得申込みとみなします。
(注)販売会社において、申込代金を受領し、かつ申込手続きが完了したことをいいます。
(4) 払込期日
取得申込者は、申込代金を販売会社が指定する期日までに払込むものとします。