有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
・ 換金(解約)の請求は、販売会社所定の方法で行われます。換金請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※ 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付を中止することおよびすでに受付けた換金請求の受付を取消すことがあります。換金請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとし、当該基準価額の計算日の翌営業日の前日の基準価額とします。
※ 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るファンドの一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(1) 解約単位
1口単位(当初元本1口=1円)
(2) 解約価額
解約の受付日の翌営業日の前日の基準価額
(3) 解約手数料
かかりません。
(4) 信託財産留保額
取得日から解約の受付日の翌営業日の前日までの日数が30日に満たない受益権について解約を受付けた場合には、当該解約口数に応じて1万口につき10円とします。
(5) 解約代金
解約価額となります。解約が行われた場合に、信託の解約に係る受益権に帰属する収益分配金があるときは、そのつど受益者に支払います。
(6) 支払日
解約代金および信託の解約に係る受益権に帰属する収益分配金は、原則として解約の受付日の翌営業日から販売会社において、受益者に支払います。
また、国際のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)自動けいぞく投資約款に基づく諸手続きのうえ、キャッシング(即日引出)ができる場合があります。
(7) 大口換金に係る制限(一般社団法人投資信託協会「MMF等の運営に関する規則」より)
| ・ 委託会社は、大口顧客からの解約請求の取り扱いに際し、当該顧客の一定金額以上の解約については、販売会社から約定日の4営業日前までに連絡を受けることとする。 ・ 委託会社は、当該顧客の1日当たりの解約受付限度額および一定金額以上の解約については、販売会社と協議して決定するものとする。 |