有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(5)【課税上の取扱い】
ファンドの課税上の取扱いは、公社債投資信託となります。
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する平成26年6月末現在における課税については、以下のような取扱いとなります。ただし、税制等が改正された場合等は、変更になる場合があります。
① 個人の受益者に対する課税
a.個人の受益者が支払いを受ける収益分配金および元本超過額については、20.315%*(所得税15.315%* 地方税5.000%)の源泉分離課税が行われます。
* 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの税率には、復興特別所得税が含まれています。
b.マル優制度の利用
少額貯蓄非課税制度(マル優制度)を利用する受益者は、非課税となります。
マル優制度利用の場合、一人当たり元本350万円(既に利用している場合は、その金額を差引いた額)までについて、解約金、収益分配金および償還金に対する課税は行われません。(ただし、販売会社により利用できない場合があります。)
* マル優制度は平成18年1月に障害者などに対する少額貯蓄非課税制度に改組されました。
② 法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金および元本超過額については、20.315%*(所得税15.315%* 地方税5.000%)の税率で源泉徴収されます。
* 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの税率には、復興特別所得税が含まれています。
※ 換金時は、換金に係る受益権に帰属する再投資前の収益分配金に対して課税が行われます。また、償還時は、償還金の元本超過額および償還に係る受益権に帰属する収益分配金に対して課税が行われます。
※ 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認されることをお勧めします。
ファンドの課税上の取扱いは、公社債投資信託となります。
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する平成26年6月末現在における課税については、以下のような取扱いとなります。ただし、税制等が改正された場合等は、変更になる場合があります。
① 個人の受益者に対する課税
a.個人の受益者が支払いを受ける収益分配金および元本超過額については、20.315%*(所得税15.315%* 地方税5.000%)の源泉分離課税が行われます。
* 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの税率には、復興特別所得税が含まれています。
b.マル優制度の利用
少額貯蓄非課税制度(マル優制度)を利用する受益者は、非課税となります。
マル優制度利用の場合、一人当たり元本350万円(既に利用している場合は、その金額を差引いた額)までについて、解約金、収益分配金および償還金に対する課税は行われません。(ただし、販売会社により利用できない場合があります。)
* マル優制度は平成18年1月に障害者などに対する少額貯蓄非課税制度に改組されました。
② 法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金および元本超過額については、20.315%*(所得税15.315%* 地方税5.000%)の税率で源泉徴収されます。
* 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの税率には、復興特別所得税が含まれています。
※ 換金時は、換金に係る受益権に帰属する再投資前の収益分配金に対して課税が行われます。また、償還時は、償還金の元本超過額および償還に係る受益権に帰属する収益分配金に対して課税が行われます。
※ 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認されることをお勧めします。