有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(2)【投資対象】
国内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とします。
投資することができる有価証券は、後記②に定める有価証券とします。(②に定める有価証券のうち、わが国の国債証券および政府保証付債券以外の有価証券で、1社以上の信用格付業者等から第三位(A格相当)以上の長期信用格付または第二位(A-2格相当)以上の短期信用格付を受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断したものを、以下「適格有価証券」といいます。)
外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リスクの生じないもの)に限るものとします。
投資することができる金融商品は、後記③に定める金融商品とします。(指定金銭信託を除き、③に定める金融商品(取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けているものを除きます。)のうち、前記適格有価証券の規定に準ずる範囲の金融商品を、以下「適格金融商品」といいます。)
① 投資の対象とする資産の種類(約款第14条の2)
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.約束手形
c.金銭債権
② 運用の指図範囲(約款第15条第1項)
委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)に投資することを指図しません。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券
d.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券および新株予約権付社債券を除きます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からe.の証券の性質を有するもの
g.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
h.外国法人が発行する譲渡性預金証書
i.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
j.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
k.外国の者に対する権利でj.の有価証券の性質を有するもの
なお、a.からd.までの証券およびf.の証券または証書のうちa.からd.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第15条第2項)
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用(約款第15条第3項)
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
国内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とします。
投資することができる有価証券は、後記②に定める有価証券とします。(②に定める有価証券のうち、わが国の国債証券および政府保証付債券以外の有価証券で、1社以上の信用格付業者等から第三位(A格相当)以上の長期信用格付または第二位(A-2格相当)以上の短期信用格付を受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断したものを、以下「適格有価証券」といいます。)
外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リスクの生じないもの)に限るものとします。
投資することができる金融商品は、後記③に定める金融商品とします。(指定金銭信託を除き、③に定める金融商品(取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けているものを除きます。)のうち、前記適格有価証券の規定に準ずる範囲の金融商品を、以下「適格金融商品」といいます。)
① 投資の対象とする資産の種類(約款第14条の2)
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.約束手形
c.金銭債権
② 運用の指図範囲(約款第15条第1項)
委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)に投資することを指図しません。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券
d.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券および新株予約権付社債券を除きます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からe.の証券の性質を有するもの
g.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
h.外国法人が発行する譲渡性預金証書
i.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
j.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
k.外国の者に対する権利でj.の有価証券の性質を有するもの
なお、a.からd.までの証券およびf.の証券または証書のうちa.からd.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第15条第2項)
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用(約款第15条第3項)
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。