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- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、投資信託財産の着実な成長を目標に、運用を行うことを基本とします。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
ハイパーバランスオープンマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券ならびにわが国の株式および公社債を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 主としてマザーファンドへの投資を通してわが国の株式および公社債へ投資し、着実な投資成果をめざします。
② 株式への投資にあたっては、ファンダメンタル指標等をもとに、企業の成長性、収益性等を勘案して銘柄を選定します。
③ 公社債への投資にあたっては、景気・金利動向等を勘案して行います。
④ 株式および公社債の実質組入比率(マザーファンドおよび先物・オプション取引等を含む実質組入比率)は、通常、それぞれ40%程度とし、市況環境、ファンドの資金動向等に応じて、機動的・弾力的に調整を行います。なお、株式の実質組入比率の限度は70%未満とします。
⑤ 先物・オプション取引等については、組入比率の調整など、適宜活用します。
⑥ 保有株式については、信用取引を利用し、効率的な運用をはかります。
⑦ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、「スワップ取引」を行うことができます。
(ハ)主な投資制限
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券ならびに投資信託証券(公社債投資信託証券を除きます。)を含みます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の70%未満とします。
② 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
マザーファンドの運用方針
ハイパーバランスオープンマザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の着実な成長を目標に、運用を行うことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の株式および公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の株式および公社債へ投資し、着実な投資成果をめざします。
② 株式への投資にあたっては、ファンダメンタル指標等をもとに、企業の成長性、収益性等を勘案して銘柄を選定します。
③ 公社債への投資にあたっては、景気・金利動向等を勘案して行います。
④ 株式および公社債の組入比率(先物・オプション取引等を含む実質組入比率)は、通常、それぞれ40%程度とし、市況環境、ファンドの資金動向等に応じて、機動的・弾力的に調整を行います。なお、株式の実質組入比率の限度は70%未満とします。
⑤ 先物・オプション取引等については、組入比率の調整など、適宜活用します。
⑥ 保有株式については、信用取引を利用し、効率的な運用をはかります。
⑦ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、「スワップ取引」を行うことができます。
(3)投資制限
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券ならびに投資信託証券(公社債投資信託証券を除きます。)を含みます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の70%未満とします。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
a.基本方針
当ファンドは、投資信託財産の着実な成長を目標に、運用を行うことを基本とします。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
ハイパーバランスオープンマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券ならびにわが国の株式および公社債を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 主としてマザーファンドへの投資を通してわが国の株式および公社債へ投資し、着実な投資成果をめざします。
② 株式への投資にあたっては、ファンダメンタル指標等をもとに、企業の成長性、収益性等を勘案して銘柄を選定します。
③ 公社債への投資にあたっては、景気・金利動向等を勘案して行います。
④ 株式および公社債の実質組入比率(マザーファンドおよび先物・オプション取引等を含む実質組入比率)は、通常、それぞれ40%程度とし、市況環境、ファンドの資金動向等に応じて、機動的・弾力的に調整を行います。なお、株式の実質組入比率の限度は70%未満とします。
⑤ 先物・オプション取引等については、組入比率の調整など、適宜活用します。
⑥ 保有株式については、信用取引を利用し、効率的な運用をはかります。
⑦ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、「スワップ取引」を行うことができます。
(ハ)主な投資制限
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券ならびに投資信託証券(公社債投資信託証券を除きます。)を含みます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の70%未満とします。
② 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
マザーファンドの運用方針
ハイパーバランスオープンマザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の着実な成長を目標に、運用を行うことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の株式および公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の株式および公社債へ投資し、着実な投資成果をめざします。
② 株式への投資にあたっては、ファンダメンタル指標等をもとに、企業の成長性、収益性等を勘案して銘柄を選定します。
③ 公社債への投資にあたっては、景気・金利動向等を勘案して行います。
④ 株式および公社債の組入比率(先物・オプション取引等を含む実質組入比率)は、通常、それぞれ40%程度とし、市況環境、ファンドの資金動向等に応じて、機動的・弾力的に調整を行います。なお、株式の実質組入比率の限度は70%未満とします。
⑤ 先物・オプション取引等については、組入比率の調整など、適宜活用します。
⑥ 保有株式については、信用取引を利用し、効率的な運用をはかります。
⑦ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、「スワップ取引」を行うことができます。
(3)投資制限
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券ならびに投資信託証券(公社債投資信託証券を除きます。)を含みます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の70%未満とします。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。