- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(4)【その他の手数料等】
a.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監査報酬および受託者の立て替えた立替金の利息ならびにこれら諸経費にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
b.ファンドの監査法人に支払う監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産から支払われます。
c.証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および資産を外国で保管する場合の費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用についても投資信託財産が負担します。
d.「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。
※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
a.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監査報酬および受託者の立て替えた立替金の利息ならびにこれら諸経費にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
b.ファンドの監査法人に支払う監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産から支払われます。
c.証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および資産を外国で保管する場合の費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用についても投資信託財産が負担します。
d.「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。
※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。