- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(4)【分配方針】
a.収益分配は年2回、原則として、3月、9月の各月5日(該当日が休業日の場合は翌営業日。)の決算時に以下の方針に基づき収益の分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等とします。
2.分配金額は、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額のときは、分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、基本方針にしたがって運用を行います。
b.投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査報酬、信託報酬および当該監査報酬ならびに信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査報酬、信託報酬および当該監査報酬ならびに信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
c.毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
d.「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して5営業日までに、受益者に支払われます。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基づき、全額再投資されます。
a.収益分配は年2回、原則として、3月、9月の各月5日(該当日が休業日の場合は翌営業日。)の決算時に以下の方針に基づき収益の分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等とします。
2.分配金額は、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額のときは、分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、基本方針にしたがって運用を行います。
b.投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査報酬、信託報酬および当該監査報酬ならびに信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査報酬、信託報酬および当該監査報酬ならびに信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
c.毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
d.「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して5営業日までに、受益者に支払われます。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基づき、全額再投資されます。