有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、投資信託財産の成長を目標に、運用を行うことを基本とします。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
わが国の上場株式を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① わが国の上場株式を主要投資対象とし、主に銘柄選択効果により、中長期的にTOPIXを上回る投資成果を目指して積極運用を行います。
② 株式への投資にあたっては、運用サポートチームによる企業調査・分析によりユニバースを構築し、ファンドマネージャーがユニバースのなかから、収益力・成長性を分析し株価水準等を勘案して厳選投資します。
③ 株式組入比率については、銘柄選択効果を高めるため、高位に保つことを基本とします。ただし、株式市場の中長期的トレンド変化が予想される場合には、弾力的に対処し、下落リスクの低減をはかります。
④ ファンドの資金動向・市況動向等により、上記のような運用ができないことがあります。
⑤ 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます)を行うことができます。
⑥ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことができます。
⑦ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資は行いません。
a.基本方針
当ファンドは、投資信託財産の成長を目標に、運用を行うことを基本とします。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
わが国の上場株式を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① わが国の上場株式を主要投資対象とし、主に銘柄選択効果により、中長期的にTOPIXを上回る投資成果を目指して積極運用を行います。
② 株式への投資にあたっては、運用サポートチームによる企業調査・分析によりユニバースを構築し、ファンドマネージャーがユニバースのなかから、収益力・成長性を分析し株価水準等を勘案して厳選投資します。
③ 株式組入比率については、銘柄選択効果を高めるため、高位に保つことを基本とします。ただし、株式市場の中長期的トレンド変化が予想される場合には、弾力的に対処し、下落リスクの低減をはかります。
④ ファンドの資金動向・市況動向等により、上記のような運用ができないことがあります。
⑤ 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます)を行うことができます。
⑥ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことができます。
⑦ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資は行いません。