有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
a.当ファンドの換金請求の取り扱いについて
財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄については、年金の受け取りまたは住宅取得等以外の目的での換金は原則として認められません。年金の受け取りまたは住宅取得等以外の目的で換金された場合には、全額解約されることになり、非課税の特典を受けることができなくなります。
詳しくはお勤め先の事務局でご確認ください。
b.一部解約(解約請求によるご解約)
(イ)受益者は、1口単位で、一部解約の実行を請求することができます。
(ロ)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(ハ)委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。また、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(ニ)一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
新光投信株式会社 ヘルプデスク
フリーダイヤル 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
※基準価額につきましては、新光投信株式会社のインターネットホームページ(http://www.shinkotoushin.co.jp/)または、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額は、前日以前のものとなります。
(ホ)一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社において受益者に支払われます。
(ヘ)委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。
(ト)上記(ヘ)により、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、当該計算日の基準価額とします。
c.受益権の買い取り
(イ)販売会社は、受益者の請求があるときは、1口単位で、その受益権を買い取ります。
(ロ)受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額から、当該買い取りに関して当該買い取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した額とします。
(ハ)買取代金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として4営業日目から販売会社において受益者に支払われます。
(ニ)販売会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて受益権の買い取りを中止することができます。
(ホ)上記(ニ)により受益権の買い取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買い取りを受け付けたものとして、上記(ロ)の規定に準じて計算された価額とします。
財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄については、年金の受け取りまたは住宅取得等以外の目的での換金は原則として認められません。年金の受け取りまたは住宅取得等以外の目的で換金された場合には、全額解約されることになり、非課税の特典を受けることができなくなります。
詳しくはお勤め先の事務局でご確認ください。
b.一部解約(解約請求によるご解約)
(イ)受益者は、1口単位で、一部解約の実行を請求することができます。
(ロ)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(ハ)委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。また、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(ニ)一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
新光投信株式会社 ヘルプデスク
フリーダイヤル 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
※基準価額につきましては、新光投信株式会社のインターネットホームページ(http://www.shinkotoushin.co.jp/)または、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額は、前日以前のものとなります。
(ホ)一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社において受益者に支払われます。
(ヘ)委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。
(ト)上記(ヘ)により、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、当該計算日の基準価額とします。
c.受益権の買い取り
(イ)販売会社は、受益者の請求があるときは、1口単位で、その受益権を買い取ります。
(ロ)受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額から、当該買い取りに関して当該買い取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した額とします。
(ハ)買取代金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として4営業日目から販売会社において受益者に支払われます。
(ニ)販売会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて受益権の買い取りを中止することができます。
(ホ)上記(ニ)により受益権の買い取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買い取りを受け付けたものとして、上記(ロ)の規定に準じて計算された価額とします。