有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
(5)【課税上の取扱い】
a.収益分配金・一部解約金・償還金の取り扱い
収益分配金のうち課税対象となる普通分配金および一部解約金・償還金の個別元本超過額については、配当所得として課税され、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収されます。なお、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません。)・申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
※買取請求による換金については、各企業・団体の事務局にお問い合わせください。
b.財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄の取り扱い
事業所に雇用されている55歳未満の勤労者は勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)および勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)を利用できます。
この場合、積み立てられた元金および分配金の累計額が限度額(財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄を合わせて550万円)までについて収益分配金ならびに解約時・償還時の個別元本超過額に対する課税は行われません。ただし、上記限度額を超える場合には、非課税の特典を失い、「a.収益分配金・一部解約金・償還金の取り扱い」に記載のとおりとなります。
財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄については、目的外の払い出しや中途解約があった場合には、非課税の特典を失い、所得税および地方税が課税されるほか、分配金について遡及課税が行われます。
・財形年金貯蓄
積立期間中や据置期間中を含め、年金として活用されなかった場合は、解約時に解約価額が個別元本を上回る部分について課税される他、その事実が生じた日からさかのぼって5年以内に支払われた利子等について遡及課税されます。
・財形住宅貯蓄
何らかの事由により、住宅の取得のために充てられなかった場合(目的外の払い出しや中途解約等があった場合)は、解約時に解約価額が個別元本を上回る部分について課税される他、その事実が生じた日からさかのぼって5年以内に支払われた利子等について遡及課税されます。
※財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄の取り扱いにつきまして、詳しくは各企業・団体の事務局にお問い合わせください。
c.個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、「d.収益分配金の課税について」をご参照ください。)
d.収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
ただし、課税対象となります分配金は普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)に関しましては非課税扱いとなります。
※上記は平成27年2月末現在のものです。税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更される場合があります。税金の取り扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
a.収益分配金・一部解約金・償還金の取り扱い
収益分配金のうち課税対象となる普通分配金および一部解約金・償還金の個別元本超過額については、配当所得として課税され、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収されます。なお、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません。)・申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
※買取請求による換金については、各企業・団体の事務局にお問い合わせください。
b.財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄の取り扱い
事業所に雇用されている55歳未満の勤労者は勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)および勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)を利用できます。
この場合、積み立てられた元金および分配金の累計額が限度額(財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄を合わせて550万円)までについて収益分配金ならびに解約時・償還時の個別元本超過額に対する課税は行われません。ただし、上記限度額を超える場合には、非課税の特典を失い、「a.収益分配金・一部解約金・償還金の取り扱い」に記載のとおりとなります。
財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄については、目的外の払い出しや中途解約があった場合には、非課税の特典を失い、所得税および地方税が課税されるほか、分配金について遡及課税が行われます。
・財形年金貯蓄
積立期間中や据置期間中を含め、年金として活用されなかった場合は、解約時に解約価額が個別元本を上回る部分について課税される他、その事実が生じた日からさかのぼって5年以内に支払われた利子等について遡及課税されます。
・財形住宅貯蓄
何らかの事由により、住宅の取得のために充てられなかった場合(目的外の払い出しや中途解約等があった場合)は、解約時に解約価額が個別元本を上回る部分について課税される他、その事実が生じた日からさかのぼって5年以内に支払われた利子等について遡及課税されます。
※財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄の取り扱いにつきまして、詳しくは各企業・団体の事務局にお問い合わせください。
c.個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、「d.収益分配金の課税について」をご参照ください。)
d.収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
ただし、課税対象となります分配金は普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)に関しましては非課税扱いとなります。
※上記は平成27年2月末現在のものです。税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更される場合があります。税金の取り扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。