有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
(2)【投資対象】
a.運用の指図範囲
委託者は、信託金を、新光投信株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたインデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンドおよび財形公社債マザーファンド(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第84条により証券投資信託とみなされた信託)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。ただし、余裕金については、預金、指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものにより運用することの指図ができます。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第6号の証券または証書の性質を有するもの
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する本邦通貨表示の証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
12.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
13.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券および第7号の証券のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
b.先物
(イ)委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとし(以下同じ。)、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債に限るものとします。
1.先物取引の売り建ておよびコール・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に投資信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに余裕金の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ロ)委託者は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引および先物オプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売り建ておよびコール・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジの対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金、その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買い付け代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ハ)委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
1.先物取引の売り建ておよびコール・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額がヘッジの対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、投資信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに余裕金の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、投資信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に投資信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該余裕金等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に投資信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
c.スワップ
(イ)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部解約を指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該スワップ取引の想定元本の総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ホ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ヘ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うことができます。
a.運用の指図範囲
委託者は、信託金を、新光投信株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたインデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンドおよび財形公社債マザーファンド(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第84条により証券投資信託とみなされた信託)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。ただし、余裕金については、預金、指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものにより運用することの指図ができます。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第6号の証券または証書の性質を有するもの
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する本邦通貨表示の証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
12.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
13.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券および第7号の証券のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
b.先物
(イ)委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとし(以下同じ。)、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債に限るものとします。
1.先物取引の売り建ておよびコール・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に投資信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに余裕金の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ロ)委託者は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引および先物オプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売り建ておよびコール・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジの対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金、その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買い付け代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ハ)委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
1.先物取引の売り建ておよびコール・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額がヘッジの対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、投資信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに余裕金の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、投資信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に投資信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該余裕金等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に投資信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
c.スワップ
(イ)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部解約を指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該スワップ取引の想定元本の総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ホ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ヘ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うことができます。