有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
取得申込者は、1円以上1円単位で、購入することができます。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
取得申込者は、当初申込時に、販売会社との間で「新光MMF(マネー・マネージメント・ファンド)累積投資約款」(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
なお、受付時間は販売会社によって異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
また、投資信託財産の安定的な運用を行うため、取得の申し込みに制限を設ける場合があります。
申込価額は、次のとおりとします。
(イ)販売会社が、取得申込受付日の午後零時(正午)以前に取得申込金の受領を確認した場合は、取得申込受付日の前日の基準価額とします。
(注)ただし、この場合において、取得申込日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回っているときには、取得の申し込みに応じないものとします。
(ロ)販売会社が、取得申込受付日の午後零時(正午)を過ぎて取得申込金の受領を確認した場合は、取得申込受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。
(注)ただし、この場合において、取得申込受付日の翌営業日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回ったときは、取得申込日の翌営業日以降、最初に取得にかかる基準価額が1口当たり1円となった計算日の翌営業日が取得日となります。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
取得申込者は、当初申込時に、販売会社との間で「新光MMF(マネー・マネージメント・ファンド)累積投資約款」(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
なお、受付時間は販売会社によって異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
また、投資信託財産の安定的な運用を行うため、取得の申し込みに制限を設ける場合があります。
| 一般社団法人投資信託協会・「MMF等の運営に関する規則」 <個人投資家主体の販売>販売に当たっては個人投資家主体の販売となるよう努めるものとする。 |
(イ)販売会社が、取得申込受付日の午後零時(正午)以前に取得申込金の受領を確認した場合は、取得申込受付日の前日の基準価額とします。
(注)ただし、この場合において、取得申込日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回っているときには、取得の申し込みに応じないものとします。
(ロ)販売会社が、取得申込受付日の午後零時(正午)を過ぎて取得申込金の受領を確認した場合は、取得申込受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。
(注)ただし、この場合において、取得申込受付日の翌営業日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回ったときは、取得申込日の翌営業日以降、最初に取得にかかる基準価額が1口当たり1円となった計算日の翌営業日が取得日となります。