有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
a.一部解約(解約請求によるご解約)
(イ)受益者は、一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付時間は販売会社によって異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(ロ)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(ハ)委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。この場合における一部解約の価額は、当該請求受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
販売会社が、約款第6条の規定により分割される受益権の取得の日から当該請求受付日の翌営業日の前日までの日数が30日に満たない受益権について上記(イ)の請求を受け付けた場合には、当該解約口数に応じ1万口につき10円の信託財産留保額を当該請求にかかる受益者の負担とし、原則として当該請求受付日の翌営業日に、約款第38条第1項に規定する一部解約金中から徴収し、投資信託財産に対し返戻するものとします。この場合において、収益分配金の再投資にかかる受益権については、当該収益分配金を生ずる基礎となった受益権の取得日に取得されたものとみなします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
新光投信株式会社 ヘルプデスク
フリーダイヤル 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
※基準価額につきましては、新光投信株式会社のインターネットホームページ
(http://www.shinkotoushin.co.jp/)に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額は、前日以前のものとなります。
(ニ)一部解約金は、原則として解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日から、販売会社において受益者に支払われます。
(ホ)委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができるものとします。
(ヘ)上記(ホ)により、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日とします。)に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして当該基準価額の計算日の翌営業日の前日の基準価額とします。
b.受益権の買い取り
買取請求による換金はできません。
(イ)受益者は、一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付時間は販売会社によって異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
| 一般社団法人投資信託協会・「MMF等の運営に関する規則」 <大口申込者の事前解約通告等>大口顧客からの解約請求の取り扱いに際し、次の事項の遵守に努めるものとする。 ・投資信託委託会社(委託者)は、当該顧客の一定金額以上の解約については、販売会社から約定日の4営業日前までに連絡を受けるものとする。 ・投資信託委託会社は、当該顧客の1日当たりの解約受付限度額および上記の一定金額の額を、販売会社と協議して決定するものとする。 |
(ハ)委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。この場合における一部解約の価額は、当該請求受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
販売会社が、約款第6条の規定により分割される受益権の取得の日から当該請求受付日の翌営業日の前日までの日数が30日に満たない受益権について上記(イ)の請求を受け付けた場合には、当該解約口数に応じ1万口につき10円の信託財産留保額を当該請求にかかる受益者の負担とし、原則として当該請求受付日の翌営業日に、約款第38条第1項に規定する一部解約金中から徴収し、投資信託財産に対し返戻するものとします。この場合において、収益分配金の再投資にかかる受益権については、当該収益分配金を生ずる基礎となった受益権の取得日に取得されたものとみなします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
新光投信株式会社 ヘルプデスク
フリーダイヤル 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
※基準価額につきましては、新光投信株式会社のインターネットホームページ
(http://www.shinkotoushin.co.jp/)に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額は、前日以前のものとなります。
(ニ)一部解約金は、原則として解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日から、販売会社において受益者に支払われます。
(ホ)委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができるものとします。
(ヘ)上記(ホ)により、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日とします。)に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして当該基準価額の計算日の翌営業日の前日の基準価額とします。
b.受益権の買い取り
買取請求による換金はできません。