有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

【提出】
2016/02/29 9:42
【資料】
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【項目】
45項目
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、信用度が高く、残存期間の短い内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
① 内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とします。
② 投資することができる有価証券は、約款第15条第1項に定める有価証券とします。
同項に定める有価証券のうち、わが国の国債証券および政府保証付債券以外の有価証券で、1社以上の信用格付業者等(金商法第2条第36項に規定する信用格付業者及び金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいいます。以下同じ。)から第三位(A格相当)以上の長期信用格付けまたは第二位(A-2格相当)以上の短期信用格付けを受けているもの、もしくは信用格付業者等からの信用格付けのない場合には委託者が当該信用格付けと同等の信用度を有すると判断したものを、以下「適格有価証券」といいます。
③ 投資することができる金融商品は、約款第15条第2項に定める金融商品とします。
指定金銭信託を除き、同項に定める金融商品(取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けているものを除きます。)のうち、上記適格有価証券の規定に準ずる範囲の金融商品を、以下「適格金融商品」といいます。
④ 外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リスクの生じないもの)に限るものとします。
(ロ)投資態度
① 内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保をはかります。
② 私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)および取得時において償還金等が不確定な仕組債等(償還金額が指数等に連動するもの、償還金額または金利が為替に連動するもの、金利が長期金利に連動するもの、金利変動に対して逆相関するもの、レバレッジのかかっているもの等)への投資は行わないものとします。
(ハ)主な投資制限
① わが国の国債証券および政府保証付債券以外の有価証券で、適格有価証券に該当しないものへの投資は行いません。
② 指定金銭信託および取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けている金融商品以外の金融商品で、適格金融商品に該当しないものへの投資は行いません。
③ 投資信託財産に組み入れられた有価証券および金融商品(以下「有価証券等」といいます。)の平均残存期間(一有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入額を乗じて得た額の合計額を、計算日における有価証券等の組入額の合計額で除して求めた期間をいいます。)は90日を超えないものとします。
有価証券等については、当該取引の受渡日から償還日または満期日までの期間が1年を超えないように投資します。
約款第18条の規定にかかる公社債の借り入れの取引期間については、1年を超えないものとします。
④ 有価証券を取得する際における約定日から当該取得にかかる受渡日までの期間は、10営業日を超えないものとします。
⑤ 適格有価証券のうち、2社以上の信用格付業者等から第二位(AA格相当)以上の長期信用格付けまたは最上位(A-1格相当)の短期信用格付けを受けているものもしくは信用格付業者等からの信用格付けのない場合には委託者が当該信用格付けと同等の信用度を有すると判断したもの(以下「第一種適格有価証券」といいます。)、または適格金融商品のうち、第一種適格有価証券と同等に位置付けられるもので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人等を相手方とするコール・ローン、預金等を含む、下記⑥および⑧において同じ。)への投資割合はこれらの合計額が投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 適格有価証券のうち、第一種適格有価証券以外のもの(以下「第二種適格有価証券」といいます。)および適格金融商品のうち第二種適格有価証券と同等に位置付けられるものへの投資割合は、これらの合計額が投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。また、この場合において、同一法人等が発行した有価証券等への投資割合は、これらの合計額が投資信託財産の純資産総額の1%以下とします。
⑦ 上記⑤および⑥の組入制限には、約款第18条の規定による借り入れにかかる公社債を含むものとします。
⑧ 適格金融商品であるコール・ローンのうち、取引期間が5営業日以内のものによる運用については、上記⑤および⑥の規定を適用しません。同一法人等が発行した有価証券等で当該コール・ローンおよび上記⑤または⑥の適用を受ける有価証券等への投資割合は、これらの合計額が投資信託財産の純資産総額の25%以下とします。
⑨ 上記⑤、⑥、⑦および⑧に規定する組入比率にかかる制限については、やむを得ない事情により超えることとなった場合、その営業日を含め5営業日以内に所定の限度内になるように調整するものとします。
⑩ 有価証券の貸し付けは、約款第17条の範囲で行います。この場合において、取引先リスク(取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)については、適格金融商品にかかる上記「b.運用の方法、(イ)主要投資対象」の規定を準用します。
⑪ 公社債の借り入れは、約款第18条にしたがって行います。この場合において、借り入れができる公社債は、国債、政府保証付債券および適格有価証券とします。
⑫ 外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リスクの生じないもの)に限るものとし、投資割合には制限を設けません。

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