有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信/国内/債券/MRFに属し、信用度が高く、残存期間の短い国内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分されます。
■商品分類表
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■商品分類の定義
■属性区分表
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■属性区分の定義
ファンドの仕組み
■当ファンドは国内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーなどに直接投資を行います。
b.ファンドの特色
1.国内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。
◆投資対象は、わが国の国債証券・政府保証付債券・適格有価証券・適格金融商品などとします。
※金融商品取引法第2条第36項に規定する信用格付業者および金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいいます。
◆外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リスクの生じないもの)に限るものとします。
◆私募により発行された有価証券(短期社債などを除きます。)および取得時において償還金などが不確定な仕組債など※への投資は行わないものとします。
※償還金額が指数などに連動するもの、償還金額または金利が為替に連動するもの、金利が長期金利に連動するもの、金利変動に対して逆相関するもの、レバレッジのかかっているものなどをいいます。
2.原則として、販売会社の営業日に購入・換金が可能です。
◆購入のお申し込みは1円以上1円単位です。購入時手数料はありません。
◆換金のお申し込みは販売会社が定める単位です。換金時手数料はありません。
3.毎日決算を行い、原則として、投資信託財産から生じる利益の全額を分配します。
◆日々の運用収益などから諸費用などを差し引いた額(純資産総額の元本超過額)を分配します。
◆収益分配金は、1ヵ月分(前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの分)をまとめ、税金を差し引いた後、毎月の最終営業日に自動的に再投資されます。
◆値動きのある公社債などに投資しますので、収益分配金は運用実績により変動します。あらかじめ一定の成果をお約束するものではありません。
主な投資制限
①わが国の国債証券および政府保証付債券以外の有価証券で、適格有価証券に該当しないものへの投資は行いません。
②指定金銭信託および取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けている金融商品以外の金融商品で、適格金融商品に該当しないものへの投資は行いません。
③投資信託財産に組み入れられた有価証券および金融商品(以下「有価証券等」といいます。)の平均残存期間(一有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入額を乗じて得た額の合計額を、計算日における有価証券等の組入額の合計額で除して求めた期間をいいます。)は90日を超えないもの※とします。
※平成28年12月1日以降、加重平均満期方式による平均残存期間(一般社団法人投資信託協会「MMF等の運営に関する規則に関する細則」に規定する方法をいい、変動利付債の残存期間は受渡日から次回金利適用日の前日までの日数とし、以後次回金利適用日まで日々日数を減じた期間として算出します。)は60日を超えないものとします。
④有価証券等については、当該取引の受渡日から償還日または満期日までの期間が1年を超えないように投資します。
⑤公社債の借り入れの取引期間については、1年を超えないものとします。
⑥有価証券を取得する際における約定日から当該取得にかかる受渡日までの期間は、10営業日を超えないものとします。
⑦第一種適格有価証券、または適格金融商品のうち第一種適格有価証券と同等に位置付けられるもので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人等を相手方とするコール・ローン、預金などを含みます。以下⑧および⑨において同じ。)への投資割合は、これらの合計額が投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧第二種適格有価証券および適格金融商品のうち第二種適格有価証券と同等に位置付けられるものへの投資割合は、これらの合計額が投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
また、この場合において、同一法人等が発行した有価証券等への投資割合は、これらの合計額が投資信託財産の純資産総額の1%以下とします。
⑨適格金融商品であるコール・ローンのうち、取引期間が5営業日以内のものによる運用については、上記⑦および⑧の規定を適用しません。
同一法人等が発行した有価証券等で当該コール・ローンおよび上記⑦または⑧の適用を受ける有価証券等への投資割合は、これらの合計額が投資信託財産の純資産総額の25%以下とします。
⑩外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リスクの生じないもの)に限るものとし、投資割合には制限を設けません。
c.信託金限度額
委託者は受託者と合意のうえ、金3兆円を限度として信託金を追加することができるものとします。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
a.ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信/国内/債券/MRFに属し、信用度が高く、残存期間の短い国内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分されます。
■商品分類表
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 |
| 単位型 追加型 | 国 内 海 外 内 外 | 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 | MMF MRF ETF |
■商品分類の定義
| 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
| 国内 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| 債券 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| MRF | 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。 |
■属性区分表
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 |
| 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回(隔月) 年12回(毎月) 日々 その他( ) | グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東(中東) エマージング |
■属性区分の定義
| 債券 一般 | 目論見書または投資信託約款において、債券に主として投資する旨の記載があるものであって、公債・社債・その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。 |
| 日々 | 目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。 |
| 日本 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| 商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。 |
ファンドの仕組み
■当ファンドは国内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーなどに直接投資を行います。
b.ファンドの特色
1.国内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。
◆投資対象は、わが国の国債証券・政府保証付債券・適格有価証券・適格金融商品などとします。
| 適格有価証券 | 投資することができる有価証券のうち、わが国の国債証券および政府保証付債券以外の有価証券で、1社以上の信用格付業者等※から第三位(A格相当)以上の長期信用格付けまたは第二位(A-2格相当)以上の短期信用格付けを受けているもの、もしくは信用格付業者等からの信用格付けのない場合には委託会社が当該信用格付けと同等の信用度を有すると判断したもの | |
| 第一種適格有価証券 | 適格有価証券のうち、2社以上の信用格付業者等から第二位(AA格相当)以上の長期信用格付けまたは最上位(A-1格相当)の短期信用格付けを受けているもの、もしくは信用格付業者等からの信用格付けのない場合には委託会社が当該信用格付けと同等の信用度を有すると判断したもの | |
| 第二種適格有価証券 | 適格有価証券のうち、第一種適格有価証券以外のもの | |
| 適格金融商品 | 指定金銭信託を除き、投資することができる金融商品(取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けているものを除きます。)のうち、上記適格有価証券の規定に準ずる範囲の金融商品 | |
◆外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リスクの生じないもの)に限るものとします。
◆私募により発行された有価証券(短期社債などを除きます。)および取得時において償還金などが不確定な仕組債など※への投資は行わないものとします。
※償還金額が指数などに連動するもの、償還金額または金利が為替に連動するもの、金利が長期金利に連動するもの、金利変動に対して逆相関するもの、レバレッジのかかっているものなどをいいます。
2.原則として、販売会社の営業日に購入・換金が可能です。
◆購入のお申し込みは1円以上1円単位です。購入時手数料はありません。
◆換金のお申し込みは販売会社が定める単位です。換金時手数料はありません。
3.毎日決算を行い、原則として、投資信託財産から生じる利益の全額を分配します。
◆日々の運用収益などから諸費用などを差し引いた額(純資産総額の元本超過額)を分配します。
◆収益分配金は、1ヵ月分(前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの分)をまとめ、税金を差し引いた後、毎月の最終営業日に自動的に再投資されます。
◆値動きのある公社債などに投資しますので、収益分配金は運用実績により変動します。あらかじめ一定の成果をお約束するものではありません。
主な投資制限
①わが国の国債証券および政府保証付債券以外の有価証券で、適格有価証券に該当しないものへの投資は行いません。
②指定金銭信託および取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けている金融商品以外の金融商品で、適格金融商品に該当しないものへの投資は行いません。
③投資信託財産に組み入れられた有価証券および金融商品(以下「有価証券等」といいます。)の平均残存期間(一有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入額を乗じて得た額の合計額を、計算日における有価証券等の組入額の合計額で除して求めた期間をいいます。)は90日を超えないもの※とします。
※平成28年12月1日以降、加重平均満期方式による平均残存期間(一般社団法人投資信託協会「MMF等の運営に関する規則に関する細則」に規定する方法をいい、変動利付債の残存期間は受渡日から次回金利適用日の前日までの日数とし、以後次回金利適用日まで日々日数を減じた期間として算出します。)は60日を超えないものとします。
④有価証券等については、当該取引の受渡日から償還日または満期日までの期間が1年を超えないように投資します。
⑤公社債の借り入れの取引期間については、1年を超えないものとします。
⑥有価証券を取得する際における約定日から当該取得にかかる受渡日までの期間は、10営業日を超えないものとします。
⑦第一種適格有価証券、または適格金融商品のうち第一種適格有価証券と同等に位置付けられるもので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人等を相手方とするコール・ローン、預金などを含みます。以下⑧および⑨において同じ。)への投資割合は、これらの合計額が投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧第二種適格有価証券および適格金融商品のうち第二種適格有価証券と同等に位置付けられるものへの投資割合は、これらの合計額が投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
また、この場合において、同一法人等が発行した有価証券等への投資割合は、これらの合計額が投資信託財産の純資産総額の1%以下とします。
⑨適格金融商品であるコール・ローンのうち、取引期間が5営業日以内のものによる運用については、上記⑦および⑧の規定を適用しません。
同一法人等が発行した有価証券等で当該コール・ローンおよび上記⑦または⑧の適用を受ける有価証券等への投資割合は、これらの合計額が投資信託財産の純資産総額の25%以下とします。
⑩外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リスクの生じないもの)に限るものとし、投資割合には制限を設けません。
c.信託金限度額
委託者は受託者と合意のうえ、金3兆円を限度として信託金を追加することができるものとします。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。