有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、わが国の株式市場の動きと投資信託財産の長期的な成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
ニュー トピックス インデックス マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券ならびに東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 主としてマザーファンドへの投資を通してわが国の上場株式へ投資します。株式への投資にあたっては、投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
(a)株式の運用につきましては、原則として東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい、約200銘柄以上の株式に分散投資を行います。
(b)資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら、当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい売買を行います。
(c)株式の実質組入比率は、高位を保ちます。
② 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券指数等先物取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
③ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
④ 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
マザーファンドの運用方針
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数に連動する投資成果をめざした運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とします。
(2)投資態度
① 投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい、約200銘柄以上の株式に分散投資を行います。
② 資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら、当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい売買を行います。
③ 株式の組入比率は、高位を保ちます。
④ 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことができます。
⑤ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことができます。
⑥ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
a.基本方針
当ファンドは、わが国の株式市場の動きと投資信託財産の長期的な成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
ニュー トピックス インデックス マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券ならびに東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 主としてマザーファンドへの投資を通してわが国の上場株式へ投資します。株式への投資にあたっては、投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
(a)株式の運用につきましては、原則として東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい、約200銘柄以上の株式に分散投資を行います。
(b)資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら、当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい売買を行います。
(c)株式の実質組入比率は、高位を保ちます。
② 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券指数等先物取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
③ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
④ 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
マザーファンドの運用方針
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数に連動する投資成果をめざした運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とします。
(2)投資態度
① 投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい、約200銘柄以上の株式に分散投資を行います。
② 資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら、当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい売買を行います。
③ 株式の組入比率は、高位を保ちます。
④ 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことができます。
⑤ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことができます。
⑥ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。