- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月14日-平成29年1月13日)
(1)一部解約申込
(イ)受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
また、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(ロ)原則として午後3時までに一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該一部解約の実行の請求の受け付けに係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の一部解約の実行の請求として受け付けるものとします。※
一部解約の実行の請求の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
※ 信託財産の資産管理を円滑に行うために大口の一部解約の実行の請求の場合は、別途制限を設ける場合があります。
(ハ)委託者は、ニューヨーク証券取引所の休場日またはニューヨークの銀行の休業日には、一部解約の実行の請求の受け付けを行いません。申込受付不可日については、委託者または販売会社にお問い合わせください。
また、委託者は金融商品取引所や外国金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を取り消す場合があります。
一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして下記(2)に準じて計算された価額とします。
(ニ)換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
(2)解約価額
解約価額は、一部解約実行の請求日の翌営業日の基準価額とし、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
(3)一部解約金の支払い
一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目から受益者に支払います。一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
(イ)受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
また、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(ロ)原則として午後3時までに一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該一部解約の実行の請求の受け付けに係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の一部解約の実行の請求として受け付けるものとします。※
一部解約の実行の請求の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
※ 信託財産の資産管理を円滑に行うために大口の一部解約の実行の請求の場合は、別途制限を設ける場合があります。
(ハ)委託者は、ニューヨーク証券取引所の休場日またはニューヨークの銀行の休業日には、一部解約の実行の請求の受け付けを行いません。申込受付不可日については、委託者または販売会社にお問い合わせください。
また、委託者は金融商品取引所や外国金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を取り消す場合があります。
一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして下記(2)に準じて計算された価額とします。
(ニ)換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
(2)解約価額
解約価額は、一部解約実行の請求日の翌営業日の基準価額とし、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
| 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口 <フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで) <ホームページアドレス>http://www.ja-asset.co.jp/ |
(3)一部解約金の支払い
一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目から受益者に支払います。一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
| 上記のほか、販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |