- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
(4)【計算期間】
信託の計算期間(約款第34条)
a.この信託の計算期間は、毎年5月26日から翌年5月25日までとします。
ただし、第1計算期間は、1998年6月25日から1999年5月25日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款第3条に定める信託期間の終了日とします。
信託の計算期間(約款第34条)
a.この信託の計算期間は、毎年5月26日から翌年5月25日までとします。
ただし、第1計算期間は、1998年6月25日から1999年5月25日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款第3条に定める信託期間の終了日とします。