- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/05/26-2023/05/25)
(1)【投資方針】
a.基本方針(運用の基本方針)※
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
※ 「運用の基本方針」および「約款第○条」とは、信託約款の条項等と対応しております。(以下同じ。)
b.運用方法
① 投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
② 投資態度
(イ)株式への投資にあたっては、原則として東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄の中から、300銘柄以上に分散投資を行います。
(ロ)株式の組入比率は、高位を保ちますが、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合があります。株式以外への資産の投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
(ハ)東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指すため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超える場合があります。
(ニ)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式の貸し付けを行うことができるものとします。この場合の貸付先は、次の第1号から第3号までの条件のうち、いずれかを満たすものとします。
1.ムーディーズの長期格付でA3またはスタンダード・アンド・プアーズの長期格付でA-以上の格付を取得している場合
2.第1号の条件を満たさない場合で、かつ、当該貸付先の親会社または持株会社が第1号の格付を取得している場合
3.第1号または第2号に準ずると委託者が判断した場合
なお、当該貸付先が上記第1号から第3号までの条件のいずれも満たさなくなった場合(上記第1号に規定された格付会社が貸付先またはその親会社もしくは持株会社について格下げを検討している、または検討する予定である旨を発表し、かつ、格下げが実施された場合に当該格付が上記第1号の条件を満たさなくなることが確実である場合を含みます。)には、当該貸付先に対する新規貸付を中止し、貸付株式がある場合にはこれの返還請求を速やかに行うものとします。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ヘ)国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
(ト)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受け取り金利または異なった受け取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
a.基本方針(運用の基本方針)※
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
※ 「運用の基本方針」および「約款第○条」とは、信託約款の条項等と対応しております。(以下同じ。)
b.運用方法
① 投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
② 投資態度
(イ)株式への投資にあたっては、原則として東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄の中から、300銘柄以上に分散投資を行います。
(ロ)株式の組入比率は、高位を保ちますが、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合があります。株式以外への資産の投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
(ハ)東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指すため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超える場合があります。
(ニ)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式の貸し付けを行うことができるものとします。この場合の貸付先は、次の第1号から第3号までの条件のうち、いずれかを満たすものとします。
1.ムーディーズの長期格付でA3またはスタンダード・アンド・プアーズの長期格付でA-以上の格付を取得している場合
2.第1号の条件を満たさない場合で、かつ、当該貸付先の親会社または持株会社が第1号の格付を取得している場合
3.第1号または第2号に準ずると委託者が判断した場合
なお、当該貸付先が上記第1号から第3号までの条件のいずれも満たさなくなった場合(上記第1号に規定された格付会社が貸付先またはその親会社もしくは持株会社について格下げを検討している、または検討する予定である旨を発表し、かつ、格下げが実施された場合に当該格付が上記第1号の条件を満たさなくなることが確実である場合を含みます。)には、当該貸付先に対する新規貸付を中止し、貸付株式がある場合にはこれの返還請求を速やかに行うものとします。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ヘ)国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
(ト)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受け取り金利または異なった受け取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。