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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)

    【提出】
    2016/08/25 9:18
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    【項目】
    48項目
    (5)【投資制限】
    a.株式への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
    株式への投資割合には制限を設けません。
    b.外貨建資産への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
    外貨建資産への投資は行いません。
    c.投資する株式等の範囲(約款第19条)
    委託者が投資することを指図する株式および新株予約権証券は、わが国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行する株式とします。ただし、株主割当により取得する株式および新株予約権証券については、この限りではありません。
    d.信用取引の指図範囲(約款第21条)
    ① 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    ② 前項(上記①)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
    1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
    2.株式分割により取得する株券
    3.有償増資により取得する株券
    4.売り出しにより取得する株券
    5.信託財産に属する新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
    6.信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(第5号(上記5.)に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
    e.先物取引等の運用指図・目的・範囲(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第22条)
    ① 委託者は、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるわが国の有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
    ② 委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
    f.スワップ取引の運用指図・目的・範囲(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第23条)
    ① 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受け取り金利または異なった受け取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
    ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として約款第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    ③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約などの事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
    ④ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利などをもとに算出した価額で評価するものとします。
    ⑤ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
    g.デリバティブ取引等に係る投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
    デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    h.有価証券の貸し付けの指図および範囲(約款第24条)
    ① 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を、貸付時点において、銘柄毎の貸株残高株数が、信託財産で保有する当該銘柄の総株数(貸株残高株数を含みます。)の80%を超えない範囲内で貸し付けの指図をすることができます。なお、貸付先は、別に定める運用の基本方針に鑑み、委託者が適格と認めるものに限るものとします。
    ② 前項(上記①)に定める限度を超えることとなった場合には、委託者は速やかに超過株数に相当する貸付株式の返還請求を行うものとします。
    ③ 委託者は、第1項(上記①)に定める株式の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うものとします。この場合の担保は現金または国債証券に限るものとします。なお、委託者は、受け入れた担保が現金の場合は、約款第17条第2項各号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    i.有価証券売却等の指図(約款第29条)
    委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
    j.再投資の指図(約款第30条)
    委託者は、上記i.の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
    k.資金の借り入れ(約款第31条)
    ① 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
    ② 前項(上記①)の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
    1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却などによる受け取りの確定している資金の額の範囲内
    2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
    3.借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以下
    ③ 前項(上記②)の借入期間は、有価証券などの売却代金の入金日までに限るものとします。
    ④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    l.デリバティブ取引に係る制限(金融商品取引法第42条の2第7号、金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
    委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行わないこととなっております。
    m.同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条及び同法施行規則第20条)
    委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託者に指図しないこととなっております。
    n.他のファンドへの投資
    行いません。

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