有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月22日-平成26年8月21日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.296%(税抜1.20%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者の配分は以下のとおり(税抜)とします。
※ 信託報酬の販売会社への配分は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(3)ファンドの仕組み」に記載されている各業務に対する代行手数料であり、委託者が一旦収受した後、販売会社に対して支払うものとします。また、委託者による直接募集に係る部分は販売会社配分相当額を委託者が収受します。
信託報酬等の額
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.296%(税抜1.20%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者の配分は以下のとおり(税抜)とします。
| (年率) | |||
| 委託者 | 販売会社※ | 受託者 | 合 計 |
| 0.55% | 0.55% | 0.10% | 1.20% |
※ 信託報酬の販売会社への配分は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(3)ファンドの仕組み」に記載されている各業務に対する代行手数料であり、委託者が一旦収受した後、販売会社に対して支払うものとします。また、委託者による直接募集に係る部分は販売会社配分相当額を委託者が収受します。