有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月22日-平成26年8月21日)
(3)【信託期間】
a.信託期間(約款第3条)
この信託の期間は、信託契約締結日から平成30年8月21日までとします。
b.信託期間の延長(約款第50条)
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
a.信託期間(約款第3条)
この信託の期間は、信託契約締結日から平成30年8月21日までとします。
b.信託期間の延長(約款第50条)
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。