- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(2)【投資対象】
運用の指図範囲(約款第17条)
① 委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.株主割当により取得する新株予約権証券または新株予約権付社債券
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号(上記3.)の証券の性質を有するもの
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号(上記1.)の証券または証書を以下「株式」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項(上記①1.~6.)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下本条において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
③ 第1項(上記①)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前項(上記②1.~5.まで)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
運用の指図範囲(約款第17条)
① 委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.株主割当により取得する新株予約権証券または新株予約権付社債券
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号(上記3.)の証券の性質を有するもの
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号(上記1.)の証券または証書を以下「株式」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項(上記①1.~6.)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下本条において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
③ 第1項(上記①)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前項(上記②1.~5.まで)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。