有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎月9日(決算日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として次の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2.安定した分配を継続的に行うことを目指すとともに、6月と12月の決算時には、基準価額水準を勘案して、売買益(評価益)等を中心にした分配を行うことを目指します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3.収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配方式
1.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
ⅰ 配当金、利子、およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
ⅱ 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日から(原則として決算日から起算して5営業日までに)、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。ただし、分配金再投資コースでお申込みの受益権にかかる収益分配金は、原則として税金を差し引いた後、決算日の基準価額で、決算日の翌営業日に自動的に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
※普通分配金に対する課税については、後述の「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
①収益分配方針
毎月9日(決算日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として次の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2.安定した分配を継続的に行うことを目指すとともに、6月と12月の決算時には、基準価額水準を勘案して、売買益(評価益)等を中心にした分配を行うことを目指します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3.収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配方式
1.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
ⅰ 配当金、利子、およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
ⅱ 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日から(原則として決算日から起算して5営業日までに)、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。ただし、分配金再投資コースでお申込みの受益権にかかる収益分配金は、原則として税金を差し引いた後、決算日の基準価額で、決算日の翌営業日に自動的に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
※普通分配金に対する課税については、後述の「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。