有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の164.16※(税抜年10,000分の152)の率を乗じて得た額とし、その配分については信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年10,000分の167.2となります。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の164.16※(税抜年10,000分の152)の率を乗じて得た額とし、その配分については信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
| <純資産総額> | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 300億円以下の部分 | 年10,000分の72.5 | 年10,000分の70.5 | 年10,000分の9.0 |
| 300億円超500億円以下の部分 | 年10,000分の74.5 | 年10,000分の70.5 | 年10,000分の7.0 |
| 500億円超1,000億円以下の部分 | 年10,000分の75.5 | 年10,000分の70.5 | 年10,000分の6.0 |
| 1,000億円超の部分 | 年10,000分の76.5 | 年10,000分の70.5 | 年10,000分の5.0 |
※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年10,000分の167.2となります。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |