グローバル・バリュー・オープン

有報資料
51項目
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/11/29-2026/05/28)

    【提出】
    2026/08/21 9:01
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    51項目
    (2)【投資対象】
    内外の株式(DR(預託証書)※を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
    ※「DR(預託証書)」とは、Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行等に預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。
    ファンドは、親投資信託である「グローバル・バリュー・オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、直接株式等に投資する場合があります。
    なお、デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
    ① 有価証券の指図範囲(約款第19条第1項)
    委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるグローバル・バリュー・オープン マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限る。)をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図します。
    1 株券または新株引受権証書
    2 国債証券
    3 地方債証券
    4 特別の法律により法人の発行する債券
    5 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6 コマーシャル・ペーパー
    7 外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第6号の証券または証書の性質を有するもの
    8 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
    9 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    9の2 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    10 外国法人が発行する譲渡性預金証書
    11 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    12 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
    13 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、第1号の証券または証書ならびに第7号および第9号の2の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券ならびに第7号および第9号の2の証券または証書のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
    ② 金融商品の指図範囲(約款第19条第2項)
    委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1 預金
    2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ①有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
    3 コール・ローン
    4 手形割引市場において売買される手形
    5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    ③ その他の投資対象
    1 先物取引等
    2 スワップ取引
    (参考)マザーファンドの概要
    「グローバル・バリュー・オープン マザーファンド」
    運 用 の 基 本 方 針

    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
    1.基本方針
    この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
    2.運用方法
    (1) 投資対象
    内外の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
    (2) 投資態度
    ① 株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行なうことを基本とします。
    ② 株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
    ③ 外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に為替ヘッジ比率の変更を行なうことを基本とします。
    ④ ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED)に当ファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
    ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
    (3) 投資制限
    ① 株式への投資割合には制限を設けません。
    ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
    ③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ④ 有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行ないます。
    ⑤ スワップ取引は約款第19条の範囲で行ないます。
    ⑥ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑨ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑩ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。