有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年9月29日-平成31年3月28日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の169.56※(税抜年10,000分の157)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年10,000分の172.7となります。
また、「ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド」を投資対象とする追加型証券投資信託の委託者が受ける報酬から信託報酬支払いのとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年10,000分の50の率を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の169.56※(税抜年10,000分の157)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 年10,000分の102 | 年10,000分の50 | 年10,000分の5 |
※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年10,000分の172.7となります。
また、「ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド」を投資対象とする追加型証券投資信託の委託者が受ける報酬から信託報酬支払いのとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年10,000分の50の率を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |