有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の88.56(税抜年10,000分の82)以内(平成27年1月20日現在 年10,000分の88.56(税抜年10,000分の82))の率を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
◆投資顧問会社であるノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED)が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに当該投資信託の信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、ファンドの日々の平均純資産総額に年0.18%の率を乗じて得た金額とします。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の88.56(税抜年10,000分の82)以内(平成27年1月20日現在 年10,000分の88.56(税抜年10,000分の82))の率を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
| ⦅純資産総額⦆ | ⦅委託会社⦆ | ⦅販売会社⦆ | ⦅受託会社⦆ |
| 300億円以下の部分 | 年10,000分の42 | 年10,000分の30 | 年10,000分の10 |
| 300億円超500億円以下の部分 | 年10,000分の44 | 年10,000分の30 | 年10,000分の8 |
| 500億円超1,000億円以下の部分 | 年10,000分の46 | 年10,000分の30 | 年10,000分の6 |
| 1,000億円超の部分 | 年10,000分の47 | 年10,000分の30 | 年10,000分の5 |
| *上記配分は、平成27年1月20日現在の信託報酬率における配分です。 | |||
◆投資顧問会社であるノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED)が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに当該投資信託の信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、ファンドの日々の平均純資産総額に年0.18%の率を乗じて得た金額とします。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |