野村ワールドスターオープン

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)

    【提出】
    2016/04/19 9:07
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    (2)【投資対象】
    ファンドは、世界各国の株式および債券を実質的な主要投資対象とします。
    ファンドは、親投資信託である「野村ワールドスター オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、直接株式および債券等に投資する場合があります。
    なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
    ① 有価証券の指図範囲(約款第19条第1項)
    委託者(委託者から運用の権限委託を受けた者を含みます。以下、同じ。)は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村ワールドスター オープン マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限る。)をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図します。
    1 株券または新株引受権証書
    2 国債証券
    3 地方債証券
    4 特別の法律により法人の発行する債券
    5 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6 コマーシャル・ペーパー
    7 外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第6号の証券または証書の性質を有するもの
    8 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
    9 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    9の2 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。ただし、クローズド・エンド型の会社型外国投資証券を除きます。)
    10 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    10の2 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    11 外国法人が発行する譲渡性預金証書
    12 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    13 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
    14 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    15 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    なお、第1号の証券または証書ならびに第7号および第10号の2の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券ならびに第7号および第10号の2の証券または証書のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第9号および第9号の2の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ② 金融商品の指図範囲(約款第19条第2項)
    委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1 預金
    2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象①有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
    3 コール・ローン
    4 手形割引市場において売買される手形
    5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    ③ その他の投資対象
    1 先物取引等
    2 スワップ取引
    3 金利先渡取引※
    ※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
    4 為替先渡取引※
    ※「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいう。以下この項において同じ。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
    5 直物為替先渡取引※
    ※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。

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