有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の72.36(税抜年10,000分の67)の率を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
また、投資顧問会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)が受ける報酬は、信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年10,000分の3の率を乗じて得た額とします。なお、その報酬額は、この信託の信託報酬支払いのときに当事者間で支払うものとし、信託財産からの直接的な支払いは行ないません。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の72.36(税抜年10,000分の67)の率を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
| <純資産総額> | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 500億円以下の部分 | 年10,000分の32.0 | 年10,000分の30.0 | 年10,000分の5 |
| 500億円超750億円以下の部分 | 年10,000分の33.0 | 年10,000分の30.0 | 年10,000分の4 |
| 750億円超1,000億円以下の部分 | 年10,000分の30.5 | 年10,000分の32.5 | 年10,000分の4 |
| 1,000億円超1,500億円以下の部分 | 年10,000分の31.5 | 年10,000分の32.5 | 年10,000分の3 |
| 1,500億円超の部分 | 年10,000分の29.0 | 年10,000分の35.0 | 年10,000分の3 |
また、投資顧問会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)が受ける報酬は、信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年10,000分の3の率を乗じて得た額とします。なお、その報酬額は、この信託の信託報酬支払いのときに当事者間で支払うものとし、信託財産からの直接的な支払いは行ないません。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |