有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/02/22-2023/02/21)

【提出】
2023/05/19 9:02
【資料】
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【項目】
50項目
(1)解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
(2)解約請求の締切時間
一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
(3)換金単位
1円単位または1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
(4)換金価額
解約申込みの受付日の基準価額となります。
(5)換金制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。また、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限※を設ける場合があります。
※受付時間に制限とは、営業日の正午までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものに制限する場合をいいます。
(6)換金代金の支払い
原則として解約申込みの受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払います。
(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
(8)受益権の買取り(買取請求制)
買取単位、買取請求の受け付け、買取価額、買取制限、買取代金の支払い、買取りの受け付けの中止および取り消しは、一部解約の実行の請求の場合と同様です。
※買取請求のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
ただし、受益権の管理方法等の一定の要件下では上記の買取価額が適用とならない場合があります。
また、買取価額と取得価額との差額については譲渡所得の取り扱いとなります。
(9)換金手続等に関する照会先
ファンドの換金(解約)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。