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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)
(2)【投資対象】
ファンドは、わが国金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とします。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
①有価証券の指図範囲(約款第19条第1項)
委託者は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
4.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
5.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といいます。
②金融商品の指図範囲(約款第19条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象①有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
ファンドは、わが国金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とします。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
①有価証券の指図範囲(約款第19条第1項)
委託者は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
4.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
5.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といいます。
②金融商品の指図範囲(約款第19条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象①有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引