有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)
(1)【投資方針】
「東欧投資ファンド」
◆株式への投資にあたっては、東欧諸国企業の株式を中心に収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。なお、一部東欧諸国企業の発行した転換社債等に投資する場合もあります。
◆株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
◆外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に対応します。為替ヘッジを行なう場合は、現地通貨による直接ヘッジのほか先進主要国通貨を用いた間接的ヘッジを行なうことがあります。
◆運用にあたっては、NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント U.K.リミテッド(委託会社の英国現地法人))に海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
「トルコ投資ファンド」
◆株式への投資にあたっては、トルコ企業の株式を中心に収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。なお、一部トルコ企業の発行した転換社債等に投資する場合もあります。
◆株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
◆外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に対応します。為替ヘッジを行なう場合は、現地通貨による直接ヘッジのほか先進主要国通貨を用いた間接的ヘッジを行なうことがあります。
◆なお、運用にあたっては、NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント U.K.リミテッド(委託会社の英国現地法人))に海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
「マネープールファンド」
◆円建ての公社債等に投資を行ない、利息等収益の確保を図ります。
○「東欧投資ファンド」「トルコ投資ファンド」の運用にあたっては、委託会社の英国現地法人に、海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
◆運用にあたっては、NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド、委託会社の英国現地法人)に海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
資金動向、市況動向等によっては、為替ヘッジも含め上記のような運用ができない場合があります。
「東欧投資ファンド」
◆株式への投資にあたっては、東欧諸国企業の株式を中心に収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。なお、一部東欧諸国企業の発行した転換社債等に投資する場合もあります。
◆株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
◆外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に対応します。為替ヘッジを行なう場合は、現地通貨による直接ヘッジのほか先進主要国通貨を用いた間接的ヘッジを行なうことがあります。
◆運用にあたっては、NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント U.K.リミテッド(委託会社の英国現地法人))に海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
「トルコ投資ファンド」
◆株式への投資にあたっては、トルコ企業の株式を中心に収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。なお、一部トルコ企業の発行した転換社債等に投資する場合もあります。
◆株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
◆外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に対応します。為替ヘッジを行なう場合は、現地通貨による直接ヘッジのほか先進主要国通貨を用いた間接的ヘッジを行なうことがあります。
◆なお、運用にあたっては、NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント U.K.リミテッド(委託会社の英国現地法人))に海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
「マネープールファンド」
◆円建ての公社債等に投資を行ない、利息等収益の確保を図ります。
○「東欧投資ファンド」「トルコ投資ファンド」の運用にあたっては、委託会社の英国現地法人に、海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
◆運用にあたっては、NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド、委託会社の英国現地法人)に海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
| ◆ | 委託する範囲 | : | 海外の株式等の運用 |
| ◆ | 委託先名称 | : | NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED (ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド) |
| ◆ | 委託先所在地 | : | 英国ロンドン市 |
| ◆ | 委託に係る費用 | : | 委託者が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、年0.41%の率を乗じて得た額とします。 |
資金動向、市況動向等によっては、為替ヘッジも含め上記のような運用ができない場合があります。