有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)
(3)【信託報酬等】
■マネープールファンドを除く各ファンド■
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の218.16(税抜年10,000分の202)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分は次の通り(税抜)とします。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
■マネープールファンド■
前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下「コールレート」といいます。)に応じた次に掲げる率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、次に掲げる率として見直す場合があります。
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り(税抜)とします。
*なお、平成29年 9月29日現在の信託報酬率は年10,000分の0.1188(税抜年10,000分の0.11)となっております。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
■マネープールファンドを除く各ファンド■
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の218.16(税抜年10,000分の202)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分は次の通り(税抜)とします。
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 年10,000分の 97 | 年10,000分の95 | 年10,000分の10 |
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
■マネープールファンド■
前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下「コールレート」といいます。)に応じた次に掲げる率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、次に掲げる率として見直す場合があります。
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り(税抜)とします。
| <コールレート> | <信託報酬率> | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 0.65%以上のとき | 年10,000分の59.4 (税抜年10,000分の55) | 年10,000分の22 | 年10,000分の28 | 年10,000分の5 |
| 0.4%以上 0.65%未満のとき | 年10,000分の32.4 (税抜年10,000分の30) | 年10,000分の13 | 年10,000分の14 | 年10,000分の3 |
| 0.4%未満のとき | 年10,000分の16.2 (税抜年10,000分の15)以内 | 年10,000分の6.5 以内 | 年10,000分の7.0 以内 | 年10,000分の1.5 以内 |
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |