有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)
受益者は、委託者に1口単位または1円単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものが当日のお申込み分となります。
「マネープールファンド」を除く各ファンドについては、換金価額は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。
「マネープールファンド」については、換金価額は、解約申込みの受付日の基準価額となります。
「マネープールファンド」を除く各ファンドについては、信託財産留保額は、基準価額に0.5%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
「東欧投資ファンド」および「トルコ投資ファンド」の各ファンドについては、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件1億円を超える一部解約は行なえません。また、「マネープールファンド」を含む各ファンドにおいて、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して8営業日目から販売会社において支払います。
「マネープールファンド」を除く各ファンドについては、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。
「マネープールファンド」については、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものが当日のお申込み分となります。
「マネープールファンド」を除く各ファンドについては、換金価額は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。
「マネープールファンド」については、換金価額は、解約申込みの受付日の基準価額となります。
「マネープールファンド」を除く各ファンドについては、信託財産留保額は、基準価額に0.5%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
「東欧投資ファンド」および「トルコ投資ファンド」の各ファンドについては、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件1億円を超える一部解約は行なえません。また、「マネープールファンド」を含む各ファンドにおいて、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して8営業日目から販売会社において支払います。
「マネープールファンド」を除く各ファンドについては、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。
「マネープールファンド」については、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。