有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/07/12-2025/07/11)
(2)【投資対象】
東欧諸国(ロシア、ポーランド、チェコ、ハンガリー等*)の企業の株式(DR(預託証書)※を含みます。)を主要投資対象とします。
*上記は2025年9月26日現在の主要なファンドの投資対象国を例示したものであり、上記に限定されるものではありません。NIS諸国(旧ソ連新独立国家諸国)へも一部投資する場合があります。
なお、今後投資可能となることで、投資対象国は拡大することがあります。
※Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。
デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
①有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者(委託者から委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 株券または新株引受権証書
2 国債証券
3 地方債証券
4 特別の法律により法人の発行する債券
5 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 コマーシャル・ペーパー
7 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
9の2 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
10 外国法人が発行する譲渡性預金証書
11 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
12 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
13 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第7号および第9号の2の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券ならびに第7号および第9号の2の証券または証書のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ①有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ その他の投資対象
1 先物取引等
2 スワップ取引
東欧諸国(ロシア、ポーランド、チェコ、ハンガリー等*)の企業の株式(DR(預託証書)※を含みます。)を主要投資対象とします。
*上記は2025年9月26日現在の主要なファンドの投資対象国を例示したものであり、上記に限定されるものではありません。NIS諸国(旧ソ連新独立国家諸国)へも一部投資する場合があります。
なお、今後投資可能となることで、投資対象国は拡大することがあります。
※Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。
デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
①有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者(委託者から委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 株券または新株引受権証書
2 国債証券
3 地方債証券
4 特別の法律により法人の発行する債券
5 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 コマーシャル・ペーパー
7 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
9の2 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
10 外国法人が発行する譲渡性預金証書
11 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
12 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
13 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第7号および第9号の2の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券ならびに第7号および第9号の2の証券または証書のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ①有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ その他の投資対象
1 先物取引等
2 スワップ取引