有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/08-2023/11/07)

【提出】
2024/01/26 9:04
【資料】
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【項目】
63項目
(2)【投資対象】
「インデックスポートフォリオ」
わが国の株式*を実質的な主要投資対象とします。
「バランスポートフォリオ」
わが国の株式*および内外の公社債を実質的な主要投資対象とします。
「ジャパン ドリーム ポートフォリオ」
わが国の株式を主要投資対象とします。
「リザーブ ポートフォリオ」
内外の公社債等を主要投資対象とします。
* わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」に採用されている銘柄とします。以下、同指数を「日経平均株価(日経225)(配当込み)」といいます。
「インデックスポートフォリオ」および「バランスポートフォリオ」は、「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券への投資を通じて、実質的にわが国の株式に投資を行ないます。なお、「バランスポートフォリオ」は、内外の公社債については直接投資します。
なお、デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
「インデックスポートフォリオ」
① 有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託であるミリオン・インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1 コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
3 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
4 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
5 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
② 金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ①有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
「バランスポートフォリオ」
① 有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託であるミリオン・インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1 国債証券
2 地方債証券
3 特別の法律により法人の発行する債券
4 社債券(転換社債券および新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4の2 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
4の3 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
5 コマーシャル・ペーパー
6 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券の性質を有するもの
7 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
8 外国法人が発行する譲渡性預金証書
9 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
10 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
11 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号から第4号の3までの証券および第6号の証券のうち第1号から第4号の3までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
② 金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ①有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
「ジャパン ドリーム ポートフォリオ」
① 有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 株券または新株引受権証書
2 国債証券
3 地方債証券
4 特別の法律により法人の発行する債券
5 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 コマーシャル・ペーパー
7 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10 外国法人が発行する譲渡性預金証書
11 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
12 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
13 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券および第7号の証券のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
② 金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ①有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
「リザーブ ポートフォリオ」
① 有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 国債証券
2 地方債証券
3 特別の法律により法人の発行する債券
4 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5 転換社債の転換または新株予約権の行使により取得した株券、株主割当により取得した株券ならびに新株引受権証書および新株予約権証券
6 コマーシャル・ペーパー
7 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
9 外国法人が発行する譲渡性預金証書
10 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
11 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
12 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第5号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第5号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第4号までの証券および第7号の証券のうち第1号から第4号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
② 金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ①有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
「バランスポートフォリオ」、「ジャパン ドリーム ポートフォリオ」および「リザーブ ポートフォリオ」共通
③ その他の投資対象
1 先物取引等
2 スワップ取引
「インデックスポートフォリオ」
③ その他の投資対象
スワップ取引
(参考)マザーファンドの概要
「ミリオン・インデックスマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針

約款第11条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資効果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
投資効果を日経平均トータルリターン・インデックスにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。
① 投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行ないます。
② 資金の流出入に伴う売買に当たっては、原則として買付の場合は高株価の銘柄から順に、売却の場合は低株価の銘柄から順に行ないます。
③ 株式の組入比率は高位を保ちます。
非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
③ 有価証券等先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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