有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
(4)【計算期間】
原則として毎年2月2日から翌年2月1日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)もしくはその翌日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間は、下記「(5)その他(a)ファンドの繰上償還条項 等」による解約の日までとします。
原則として毎年2月2日から翌年2月1日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)もしくはその翌日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間は、下記「(5)その他(a)ファンドの繰上償還条項 等」による解約の日までとします。