有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)

【提出】
2025/04/24 9:00
【資料】
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【項目】
60項目
(2)【投資対象】
内外の公社債およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
各ファンドは、「財形公社債マザーファンド」受益証券および「財形株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、実質的に内外の公社債およびわが国の株式に投資を行ないます。なお、公社債、株式等に直接投資する場合もあります。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
①有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である財形株式マザーファンドおよび財形公社債マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債権(以下「分離型新株引受権付社債権」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5の2.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
5の3.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第6号の証券または証書の性質を有するもの
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
12.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号の3までの証券および第7号の証券のうち第2号から第5号の3までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
②金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象①有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
(参考)各マザーファンドの概要
「財形公社債マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針

約款第11条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、内外の公社債への投資により、安定した収益の確保を目標として安定運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
内外の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
内外の公社債への投資により、安定した収益の確保を図ります。
なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 有価証券先物取引等は約款第12条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第12条の2の範囲で行ないます。
④ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「財形株式マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針

約款第11条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資効果をめざします。
非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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