有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、信託元本の額に、年1,000分の7以内の率で計算日の「信託報酬控除前の運用収益率」※に応じて、次に掲げる率(以下、「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額を、毎計算期末に計上します。
※ 「信託報酬控除前の運用収益率」とは、収益等(繰越利益金を除きます。)の合計額から経費等(信託報酬を除きます。)の合計額を控除した金額を、計算日における元本総額で除して得た率を年率換算したものをいいます。
上記の信託報酬の総額は、毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支払うものとし、その配分については次の通りとします。
(注)販売会社の配分率には消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を含みます。
*税率等が変更された場合、上記とは異なる場合があります。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、信託元本の額に、年1,000分の7以内の率で計算日の「信託報酬控除前の運用収益率」※に応じて、次に掲げる率(以下、「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額を、毎計算期末に計上します。
※ 「信託報酬控除前の運用収益率」とは、収益等(繰越利益金を除きます。)の合計額から経費等(信託報酬を除きます。)の合計額を控除した金額を、計算日における元本総額で除して得た率を年率換算したものをいいます。
| 計算日の「信託報酬控除前の運用収益率」 | 当該計算日の信託報酬率 |
| 年7%超のとき | 年0.7%以内の率 |
| 年2%超7%以下のとき | 運用収益率に100分の10を乗じて得た率以内の率 |
| 年1%超2%以下のとき | 年0.2%以内の率 |
| 年1%以下のとき | 運用収益率に100分の20を乗じて得た率以内の率 (但し、下限は零とします。) |
| <委託会社> | <販売会社>(①)(注) | <受託会社>(②) |
| 信託報酬率-(①+②) | 信託報酬率×1.428/2.0 | 信託報酬率≧年0.2%の場合 年1千分の0.167 信託報酬率<年0.2%の場合 信託報酬率×0.167/2.0 |
*税率等が変更された場合、上記とは異なる場合があります。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |