有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。
④ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払のときに信託財産から支払われます。
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、取得日から換金代金の支払開始日の前日までの日数が30日未満のご換金の場合、換金する口数に応じて信託財産留保額※(1万口につき10円)をご負担いただきます。取得日から換金代金の支払い開始日の前日までの日数が30日以上のご換金の場合、信託財産留保額はありません。
※ファンド残高の安定的な推移を図るため、「信託財産留保額」として取得日から解約代金の支払開始日の前日までの日数が30日未満の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。
④ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払のときに信託財産から支払われます。
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、取得日から換金代金の支払開始日の前日までの日数が30日未満のご換金の場合、換金する口数に応じて信託財産留保額※(1万口につき10円)をご負担いただきます。取得日から換金代金の支払い開始日の前日までの日数が30日以上のご換金の場合、信託財産留保額はありません。
※ファンド残高の安定的な推移を図るため、「信託財産留保額」として取得日から解約代金の支払開始日の前日までの日数が30日未満の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。