有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、公社債投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆法人の投資家に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける分配金および元本超過額については20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となりますが、徴収された源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除されます。
※ ファンドは、日々決算を行ないその都度決算収益の全額を収益分配金としておりますので、収益分配金について課された源泉税は全額法人税額から控除できます。
◆個人の投資家に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける分配金および元本超過額については、20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率による源泉分離課税が行なわれます。
少額貯蓄非課税制度(マル優制度)をご利用の場合には、お一人元金350万円(既にご利用の場合は、その金額を差し引いた額)までは、上記の税金はかかりません。
なお、販売会社によってはマル優制度の取扱いを行なわない場合があります。
マル優制度の取扱いについて、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
◆ご換金時は、ご換金にかかる受益権に帰属する再投資前の分配金に対して課税が行なわれます。また、償還時は、償還金の元本超過額および償還にかかる受益権に帰属する分配金に対して課税が行なわれます。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
◆マル優制度をご利用の場合、一定の金額までは上記の税金はかかりません。詳しくは上述の「課税上の取扱い」をご覧ください。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更となる場合があります。
*税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
課税上は、公社債投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆法人の投資家に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける分配金および元本超過額については20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となりますが、徴収された源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除されます。
※ ファンドは、日々決算を行ないその都度決算収益の全額を収益分配金としておりますので、収益分配金について課された源泉税は全額法人税額から控除できます。
◆個人の投資家に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける分配金および元本超過額については、20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率による源泉分離課税が行なわれます。
少額貯蓄非課税制度(マル優制度)をご利用の場合には、お一人元金350万円(既にご利用の場合は、その金額を差し引いた額)までは、上記の税金はかかりません。
なお、販売会社によってはマル優制度の取扱いを行なわない場合があります。
マル優制度の取扱いについて、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
◆ご換金時は、ご換金にかかる受益権に帰属する再投資前の分配金に対して課税が行なわれます。また、償還時は、償還金の元本超過額および償還にかかる受益権に帰属する分配金に対して課税が行なわれます。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
◆マル優制度をご利用の場合、一定の金額までは上記の税金はかかりません。詳しくは上述の「課税上の取扱い」をご覧ください。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更となる場合があります。
*税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。