有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/06/01-2025/11/30)
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。なお、販売会社によっては、申込代金の払込方法等により、1円以上1円単位で申込みができない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
受益権の販売価額は、取得価額(取得日の前日の基準価額)とします。
取得日は、販売会社が取得申込金の受領の確認をした時刻によって、原則として以下の通りとなります。
《販売会社が営業日の場合》
※1 申込締切時間は、午後3時30分以前で、販売会社が定める時刻とします。なお、申込締切時間は販売会社によって異なりますのでご留意ください。販売会社毎の申込締切時間については、各販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、サポートダイヤルまでお問い合わせ下さい。
※2 取得申込受付日の前日の基準価額が、1口あたり1円を下回っているときは、取得申込受付日を取得日とするお申込みには応じません。
※3 取得申込受付日の翌営業日の前日の基準価額が、1口あたり1円を下回ったときは、取得申込受付日の翌営業日以降、最初に、取得にかかる基準価額が1口あたり1円となった計算日の翌営業日が取得日となります。
《販売会社が非営業日の場合》
販売会社の営業日以外の日に払込金を添えて取得の申込みがあった場合は、払込金の受入れ日の翌営業日の午前中に取得の申込みがあったものとして取扱います。
ただし、払込金の受入れ日の翌営業日の前日の基準価額が1口あたり1円を下回っているときは、払込金の受入れ日の翌営業日以降、最初に、取得にかかる基準価額が1口あたり1円となった計算日の翌営業日が取得日となります。
前記の「取得申込金の受領」とは、申込みの販売会社の取引店内で入金が確認され、かつ入金に基づき販売会社所定の事務処理を完了したものに限ります。
また、「営業日」とは、わが国の金融商品取引所の休業日以外の日をいいます。
お申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。なお、販売会社によっては、申込代金の払込方法等により、1円以上1円単位で申込みができない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
受益権の販売価額は、取得価額(取得日の前日の基準価額)とします。
取得日は、販売会社が取得申込金の受領の確認をした時刻によって、原則として以下の通りとなります。
《販売会社が営業日の場合》
| 取得申込金の受領時間 | ||
| 申込締切時間※1以前 | 申込締切時間※1過ぎ | |
| 取得日 | 取得申込受付日※2 | 取得申込受付日の翌営業日※3 |
※2 取得申込受付日の前日の基準価額が、1口あたり1円を下回っているときは、取得申込受付日を取得日とするお申込みには応じません。
※3 取得申込受付日の翌営業日の前日の基準価額が、1口あたり1円を下回ったときは、取得申込受付日の翌営業日以降、最初に、取得にかかる基準価額が1口あたり1円となった計算日の翌営業日が取得日となります。
《販売会社が非営業日の場合》
販売会社の営業日以外の日に払込金を添えて取得の申込みがあった場合は、払込金の受入れ日の翌営業日の午前中に取得の申込みがあったものとして取扱います。
ただし、払込金の受入れ日の翌営業日の前日の基準価額が1口あたり1円を下回っているときは、払込金の受入れ日の翌営業日以降、最初に、取得にかかる基準価額が1口あたり1円となった計算日の翌営業日が取得日となります。
前記の「取得申込金の受領」とは、申込みの販売会社の取引店内で入金が確認され、かつ入金に基づき販売会社所定の事務処理を完了したものに限ります。
また、「営業日」とは、わが国の金融商品取引所の休業日以外の日をいいます。
お申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。