有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(a) 信託の一部解約(解約請求制)
受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
換金価額は、換金申込受付日の翌営業日の前日の基準価額となります。
換金代金は、原則として元本のみとし、収益分配金は含まれません。
ただし、販売会社と自動けいぞく投資契約(販売会社によっては名称が異なる場合があります。)を結んだ受益者が、当該自動けいぞく投資契約を解除する場合において、収益分配金があるときは、受益者にお支払いします。よって、この場合の換金代金は、換金申込受付日の翌営業日の前日までに計上した再投資前の分配金を含めた額となります。
換金代金は、原則として換金申込受付日の翌営業日から販売会社において支払います。
なお、販売会社によっては、換金申込受付日当日に換金代金相当額の受け取りを希望される投資者に対し、販売会社所定の方法により、当該販売会社において即日引出しができる場合があります。詳しくは申込みの販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
換金のお申込み方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
(b) 受益権の買取り(買取請求制)
販売会社は、受益者の請求があるとき※は、1口単位または1円単位をもってその受益権を買取ることができます。
※ 販売会社によっては相応の事由があると認めた場合に限ります。
買取りの請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。
買取価額は、買取請求受付日の前日の基準価額とします。
買取りのお申込み方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、信託約款の規定に従い、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを中止すること、および既に受付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。
また、受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取り中止以前に行なった当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取申込みを受け付けたものとして上記買取価額の規定に準じて計算された価額とします。
上記(a)及び(b)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
換金価額は、換金申込受付日の翌営業日の前日の基準価額となります。
換金代金は、原則として元本のみとし、収益分配金は含まれません。
ただし、販売会社と自動けいぞく投資契約(販売会社によっては名称が異なる場合があります。)を結んだ受益者が、当該自動けいぞく投資契約を解除する場合において、収益分配金があるときは、受益者にお支払いします。よって、この場合の換金代金は、換金申込受付日の翌営業日の前日までに計上した再投資前の分配金を含めた額となります。
換金代金は、原則として換金申込受付日の翌営業日から販売会社において支払います。
なお、販売会社によっては、換金申込受付日当日に換金代金相当額の受け取りを希望される投資者に対し、販売会社所定の方法により、当該販売会社において即日引出しができる場合があります。詳しくは申込みの販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
換金のお申込み方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
(b) 受益権の買取り(買取請求制)
販売会社は、受益者の請求があるとき※は、1口単位または1円単位をもってその受益権を買取ることができます。
※ 販売会社によっては相応の事由があると認めた場合に限ります。
買取りの請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。
買取価額は、買取請求受付日の前日の基準価額とします。
買取りのお申込み方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、信託約款の規定に従い、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを中止すること、および既に受付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。
また、受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取り中止以前に行なった当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取申込みを受け付けたものとして上記買取価額の規定に準じて計算された価額とします。
上記(a)及び(b)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。